講座受講規定

 本規定は、一般社団法人 産業保健法学研究会(以下、「当法人」という)が実施するメンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格講座等に関する条件を定めたものです。講座を受講しようとする者(以下、「受講申込者」)は、本規定に同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなします。また、本規定に定めのないものについては、当法人のホームページの定めによるものとします。

 

1.受講契約の成立

  • (1)本受講契約は、申込講座の受講料が入金されたときに成立します。

2.受講料の支払

  • (1)受講申込者は、所定の受講料を、当法人の指定する金融機関の口座に振込むこととします。
  • (2)金融機関の定める振込手数料は、受講申込者負担とします。

3.通学講座について

  • (1)受講の際には、必ず受講証を携帯してください。お持ちでない場合には、受講をお断りすることがあります。
  • (2)教室の運営、管理等については、当法人の指示にご協力ください。
  • (3)教室会場の利用上のルールをお守りください。

4.解約・返金等

  • (1)受講申込者は、受講契約の成立後においては、正当な事情がなければ、受講契約の取消、解約等により受講料の返金を請求することはできません。
  • (2)次のような場合にも、返金には応じられません。
    ① 経済情勢が悪化したとき。 
    ② 受講する時間的余裕がなくなったとき。 
    ③ 講座内容に対する個人的不満を理由とする場合であって、客観的な評価によることができないとき。
    ④ 講座の妨害等、なんらかの迷惑行為を行い、受講をお断りしたとき。 
    ⑤ その他個人的な都合によるとき。
  • (3)上記4(1)の正当な事由があり、受講申込者(または正当な権利者)からの受講契約の取消、解約等のお申出により受講料を返金する場合、次の基準に従うものとします。
    ① 受講契約成立後の解約にあたり、クーリングオフの期間(8日間)については、全額返金いたします。 
    ② ①の返金は、受講申込者の指定する金融機関の口座(本人名義を原則とし、本人死亡の場合は正当な権利者名義)に対して入金することとします。なお、その際、金融機関の定める振込手数料は、受講申込者負担とさせていただきます。
  • (4)受講申込者の手違い等により、所定の金額より多くお支払になられた場合は、受講申込者の指定する金融機関の口座(本人名義に限る)に入金します(ただし、金融機関の定める振込手数料は受講申込者の負担)。

5.当法人の債務不履行

  • (1)万一、当法人の都合により、受講契約どおりの講義が実施できなくなった場合、次の基準にしたがって返金額を計算するものとします。 
    ① 受講契約の成立後、第1回目の講座開始前 
    • 受領済受講料×100%

    ② 受講開始後

    • 受領済受講料×未実施講義日数÷全講義日数(小数点以下切捨)

    ③ 上記①②の返金は、受講申込者の指定する金融機関の口座(本人名義に限る)に入金します。その際、金融機関の定める振込手数料は、当法人が負担いたします。

6.当法人教材の著作権

  • (1)当法人教材の著作権、商標権等の一切の権限は、産保法研又は個々の講師に帰属します。なお、当法人教材とは、次のものをいいます。
    ① 当法人が実施する各講座で使用する配布レジュメ、板書、講義が収録されたDVD、CD その他のメディア等、記録媒体の如何を問わず、文字、音声、画像情報のいずれかが記録されたものの全て。
  • (2)当法人教材について、次の行為を禁止します。
    ① 理由の如何を問わず、当法人教材の複製物を作成すること。
    ② 理由の如何を問わず、第三者に頒布、譲渡または貸与すること。
    ③ 受講申込者自身が講義中の音声を何らかの記録媒体で収録すること。
    ④ その他当法人に帰属する著作権を侵害する行為をすること。
  • (3)上記2の各号に違反する行為があった場合、当法人又は個々の講師は当該行為者に対し、直ちに当法人教材の返還を求めます。また、民事上の措置(損害賠償等)および著作権法に基づく刑事上の措置をとることがあります。
  • (4)損害賠償額は、原則として、違反のあった当法人教材を使用する講座受講料の合計に、これに違反して使用した者の人数または複製物の数量のうち、多いほうの数を乗じて得た金額とします。

7.個人情報の取扱い

個人情報の取扱いについては、ホームページ内に掲載しているプライバシーポリシー(「個人情報の取扱いについて」)に準じます。

8.不可抗力

  • (1)地震、火災、ストライキその他の天災事変等やむを得ない事情による講座の中止、開始時間の遅延等について、当法人は責任を負いません。
  • (2)講師に予見しがたい事由又はやむを得ない事由(病気・事故等)により講座が中止された場合は、当該講座につき補講を行います。

9.法人の解散

万一、当法人が解散した場合には、講座その他の役務の提供を中止し、法人は可能な限りで受講料の返還に努めるものの、法人及びその役員等は、受講申込者に対して一切の債務を負わないこととします。

10.合意管轄

万一、当法人と受講申込者との間に争訟が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

11.本規定の変更

当法人が必要と判断した場合には、予告なく本規定を変更および改定します。その際、変更および改定内容については、当法人ホームページ上で公表いたします。

12.施行日

本規定は、平成25年3月1日より適用します。
平成25年4月24日改定(表現修正のみ)
平成25年10月8日改定(表現修正のみ)
平成26年5月16日改定(6.当法人教材の著作権関係)
平成27年1月19日改訂(法人名称、1.受講契約の成立関係、4.解約・返金等関係)
平成27年2月24日改訂(9.法人の解散を挿入)