定款第3条に、以下のように定められています。
当法人は、産業保健に関する法学(以下、「産業保健法学」という)や法実務に関する調査研究、関連分野の専門家同士の交流、産業保健法学や法実務に精通した人材の育成と交流等を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)メンタルヘルスに関わる問題の予防と事後的な解決に貢献する適正な法制度や法解釈、法実務のあり方に関する調査研究
(2)産業保健に関する問題の予防と事後的な解決に貢献する適正な法制度や法解釈、法実務のあり方に関する調査研究
(3)産業保健法学や法実務に関する研究大会や研修講座の開催、運営
(4)メンタルヘルスに関する法学及び法実務に関連する資格の開発、同資格取得のための講座の運営、同資格の認定
(5)産業保健に関する法学及び法実務に関連する資格の開発、同資格取得のための講座の運営、同資格の認定
(6)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。